よくある質問

下記に記載した内容はほんの一例です。
その他、農地、調整区域内の不動産などのお取り扱いについてのご不明な点については、
当社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産買取・売却について

不動産の長所・短所・取引相場・路線価・公示価格、減価償却などを考慮して算出しております。
(注意!)売主様には告知義務があります。
買主が通常の注意をもって調査を行っても知り得ない、かつ、事前に知っていれば売買契約に重大な影響を受けたであろう事柄を、売主があえて告知せずに売買契約を締結した場合、告知義務違反によって白紙解約や損害賠償を請求される場合がございます。欠点がある場合は、悪い印象を良くしたいとの思いから隠して売ってしまえればと思いがちですが、必ず後でトラブルになり後悔することになります。

ご本人の場合、身分証明書・実印・印鑑証明・登記済権利書・住民票が必要となります。

原則として、訪問して状況等を確認致しております。
また、建物がある場合は、日程を打ち合わせの上、内見させて頂く必要がございます。

事前に打ち合わせさせて頂きますので、お客様のお引っ越しのスケジュールに合わせる事も可能です。

完全な空室状態でのお引き渡しとなりますが、事前にお伝え頂ければ対応します。但し多く荷物が残る場合等は、別途費用が掛かることがありますので予めご了承ください。

事業用の場合も対応致します。

対応地域外でも、対応をさせて頂く場合もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

千葉県内及び近郊都市であれば、出張いたしておりますのでお取引は可能です。
場所によっては、出張出来ない場合もありますので事前にお問合わせ下さい。

当社及び当社グループ会社が直接買取しますので、ご安心下さい。

査定申込フォームに、事実を細かくご入力して頂くことが重要となり、迅速かつ正確に机上査定を行いますが、実際に査定により確定金額を提示するのは、一度お伺いしてからとなります。

買取・売却した翌年に確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。

権利書を紛失した場合は司法書士の本人確認等が必要となりますが、不動産買取・売却・登記手続きは可能です。

契約締結や登記手続き書類等の調印などは、原則として本人が行う必要がございます。そのため、実印や印鑑証明などをそれぞれご用意頂きます。

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、買取・売却後も翌年に納税通知書が届くことがあります。納税通知書に記載された金額は売主様が納付する必要がありますが、引き渡し日を基準として日割り計算された金額を決済時にお渡し致します。

境界は重要な問題で、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置については、隣地の所有者の立会が必要となり、時間がかかるのでお早目にご相談下さい。なお、原則として境界標設置費用は売主様負担になります。

当社では買取システムと一般的な仲介システムをご用意いたしております。お客様の状況に柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産売買について

居住用不動産購入の諸費用の額は、購入する不動産の価格や固定資産税評価、住宅ローンの借入額等により変動いたします。
主な諸費用は以下の通りです。目安として、物件価格の8~10%程度とお考えください。
・契約時の印紙代
・住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
・不動産登記費用
・固定資産税の日割分
・不動産取得税(購入後概ね6ヶ月後に通知がきます)
※不動産取得税は軽減措置などもございます。

ご契約の際に必要な書類等は以下の通りです。
・ご契約者様の印鑑(シャチハタ不可)
・ご契約者様の写真入りの身分証明書(免許証・パスポート等)
・ご契約金(手付金)
・収入印紙(売買金額、取引によって異なります。)
※住宅ローン事前審査のため(源泉徴収票)(住民票)をご持参いただけると助かります。
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございますので、詳しくはスタッフまでお気軽にお尋ねください。

自己資金とは、住宅購入の際に支払うことができる手持ちの現金のことをいい、最低でも住宅の購入価格の2割以上は必要だと言われています。それは、多くの金融機関の融資上限額が、住宅購入価格の8割までとなっているからです。少なくとも住宅購入価格の2割+諸費用分を、自己資金として用意しておくのが無難でしょう。

業者が売主の場合、保全措置なしで受け取れる手付金は、売買金額(消費税込みの価格)の10%以下、かつ1,000万円以下の金額までとなっています。売買金額の10%を超える手付金、または1,000万円を超える手付金には保全措置が必要です。
仮に、保全措置を講じた場合でも、業者が手付金として受け取れる金額は、売買金額の20%までに制限されています。中間金についても同じで、手付金と中間金とを合わせて10%、または1,000万円を超える場合には、業者は保全措置を講じる必要があります。

宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。
売買代金媒介報酬額
200万円以下の部分5.4%以内の額
200万円を超え400万円以下の部分4.32%以内の額
400万円を超える部分3.24%以内の額
取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.08」で簡易計算することができ 実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。
実際に支払う媒介手数料は、媒介契約締結のときに約定します。

その他

不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。途中の坂道、階段、歩道橋などや、信号待ちの時間などは考慮していません。現地での確認が必要だと思われます。

売主が居住中のまま売り出しをしていることが多く工事がしにくいこと、リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多いようです。一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。なかには、不動産業者が売主になっている場合でリフォーム済のものもあります。

内覧したい物件の詳細および希望の日時を事前に教えて下さい。
当社にて内覧の準備を致します。但し、居住中の場合は所有者の都合もありますので、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承下さい。